吸い殻をカップに入れて放置していく常習犯あり
解決済 [Report ID: 21174]Photo (before)
不法投棄は犯罪となります。
法律により5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。また、これらを併科されることもあります。
不法投棄を処罰の対象として通報する場合は、安曇野警察署へご連絡ください。行為者を特定できる情報(日時、場所、不法投棄物、行為者の特徴、車両ナンバー)があれば提供もお願いします。
法律により5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。また、これらを併科されることもあります。
不法投棄を処罰の対象として通報する場合は、安曇野警察署へご連絡ください。行為者を特定できる情報(日時、場所、不法投棄物、行為者の特徴、車両ナンバー)があれば提供もお願いします。
「穂高15番地」の圃場周辺の道路で度々同様のゴミを見かけ、もう数回回収しました。
通報先があればお教え下さい。
道路の路面のことではないですが、実害のある常習的迷惑行為です。
先月は、北側の田に同様の吸い殻入りカップが転がり込み、田の主が田植えの際に道に投げ出してありました。
指紋等を採取して罰金徴収してほしいです。
ゴミは回収済みですので、現場へ行ってもありません。