私道内への長時間駐車

[Report ID: 2450]

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公園横の住宅前道路(私道?)にいつ見ても自動車が駐車されています。

私道公道を問わず道路における車両保管は出来ないこととされており、本案件については自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年六月一日法律第百四十五号)第11条に違反すると思われます。

私は毎朝毎晩散歩で公園横を通行しますが、日中12時間、夜間8時間を超えて連続駐車を現認しています。(タイヤ位置や角度などから推察)

特定の人が法律を違反し利益を得ることは許しがたいことと考えますので速やかに適切な対処を求めます。
(勿論罰して欲しい、と言うことではなく、きちんと車庫を確保し車庫内に駐車いただきたいだけです。)

写真については、個人の所有物でありまた、前の住居のものと推測されますので敢えて掲載しておりません。
道路の問題