自転車ヘルメットで良いのですか?
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ご投稿ありがとうございます。
確認後改めて回答させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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ご投稿ありがとうございます。
写真につきましては、個人が特定されないよう、一部修正させていただきました。
写真につきましては、個人が特定されないよう、一部修正させていただきました。
自転車の通行について、以下説明させていただきますのでご参考いただけると幸いです。
自転車は、歩車道の区別がある道路では原則として車道を通行しなければならず(道路交通法第17条)、通行に際しては車道の左側端に沿って通行しなければなりません(同法18条)。
しかし、歩行者の通行を著しく妨げる場合を除いては路側帯(白線)の歩行者側を通行することが可能であり、標識等によって歩道通行が認められている場合や、自転車運転者が児童・幼児又は70歳以上の高齢者の場合は、歩道内の通行が認められています(同法63条の4)。
その他、①道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側部分を通行することが困難な場合、②著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭い等のために追越しをしようとする自動車等と接触事故の危険がある場合は「通行の安全を確保するためにやむを得ない」と認められ歩道内の通行が可能となります(交通の方法に関する教則)。歩道通行をする際は、①歩道中央から車道寄りの部分を徐行しての進行②歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならないことが定められています(同法63条の4)。
自転車は、歩車道の区別がある道路では原則として車道を通行しなければならず(道路交通法第17条)、通行に際しては車道の左側端に沿って通行しなければなりません(同法18条)。
しかし、歩行者の通行を著しく妨げる場合を除いては路側帯(白線)の歩行者側を通行することが可能であり、標識等によって歩道通行が認められている場合や、自転車運転者が児童・幼児又は70歳以上の高齢者の場合は、歩道内の通行が認められています(同法63条の4)。
その他、①道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側部分を通行することが困難な場合、②著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭い等のために追越しをしようとする自動車等と接触事故の危険がある場合は「通行の安全を確保するためにやむを得ない」と認められ歩道内の通行が可能となります(交通の方法に関する教則)。歩道通行をする際は、①歩道中央から車道寄りの部分を徐行しての進行②歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならないことが定められています(同法63条の4)。
横断歩道における自転車通行につきましては、自転車横断帯が有る場合は同横断帯を通行しなければなりませんが、無い場合は横断歩道を通行すること自体は禁止されておらず可能です。ただし、歩道内を通行する場合と同じく歩行者の優先が前提となります。
ご投稿いただいた自転車は、写真中において車道の左側端にいるため原則に沿った位置での停止と考えられますが、前述させていただきましたとおり通行する道路の形状や状況によっても合法・非合法が変化する側面があり、写真前後の把握を無しに合法・非合法の判断をすることは困難です。
自転車の正しい通行方法につきましては、市としても市報等により引き続き啓発を行ってまいります。
この度はご投稿ありがとうございました。
ご投稿いただいた自転車は、写真中において車道の左側端にいるため原則に沿った位置での停止と考えられますが、前述させていただきましたとおり通行する道路の形状や状況によっても合法・非合法が変化する側面があり、写真前後の把握を無しに合法・非合法の判断をすることは困難です。
自転車の正しい通行方法につきましては、市としても市報等により引き続き啓発を行ってまいります。
この度はご投稿ありがとうございました。
今回の場合はヘルメットで判断する人もあるかと思い投稿しました。
道路交通法的には良いのかを含めての投稿です。