道路への雪出し

解決済 [Report ID: 10992]

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敷地内の雪を道路へ除雪機で飛ばしています。その際一緒に土や砂も飛ばされ、春先に雪が溶けるととり残された状態に。そもそも道路への雪出し自体がマナー違反なのでは?
雪処理マナーの一層の周知徹底をお願いしたいです。
雪に関する相談
相談受付しました。
 おはようございます。
 ご指摘のとおり、道路に雪を出す行為は、道路関連法に違反のおそれがあるととともに、青森市制定の「市民とともに進める雪処理に関する条例」においても、禁じているところです。
 それ以前に、道路は交通の用に供する道であり、雪を出す場所ではないこと、さらには、道路へ雪を出す行為は、道路交通の妨げになり、危険であることも多くの方はご存知のことであると認識しております。

 他者に迷惑をかける可能性があることも認識しながら行為に至る場合もあるなど、道路に雪を出す行為はなくならないところではありますが、担当課としては、引き続き、「広報あおもり」や毎戸配布チラシ等を通じた周知や、小学生を対象に開催している「雪学習教室」における周知などに努めてまいります。