除雪に対しての苦情

解決済 [Report ID: 18071]

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昨日の夜に除雪が入ったのですが 一般の人が 次は日に道路へ雪を出していた為運行の妨げ(緊急車両)
これは違反行為ではないのですか?
禁じられているのは、次のような「雪を捨てる場所」。 詳しく見てみましょう! 道路に関する法律では、交通に支障を及ぼす恐れのあるものを道路に置いたり、積んだりしてはならないと定められています。 違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
これを 市民にわかるように広報にでも掲示してください
雪に関する相談
相談ありがとうございます。
確認させていただきます。