グレーチングが落ちてる

対応不可 [Report ID: 25069]

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道路
当該グレーチングは、市で設置している規格のものではなく、隣接地への乗り入れのために隣接者独自に設置したものであることから、市で対応することはできません。
「市で設置している規格のものではなく、隣接地への乗り入れのために隣接者独自に設置したものであること」
市がこの回答したら、無許可の占用物件であることを市が認識していることを認めたようなものであり、無許可の物件が市道におかれていることを容認するのか、本来の状況のために撤去するのか、そういう話になりませんか?
迅速に回答しているようですが、違法占用物件であることを認識したと認める回答をした以上、その先を考えないとまずいんじゃないですか?
例えばこのグレーチングが外れた状態で子どもが転倒したら誰に責任になりますか?
そういう話になると思うんですけど。
(回答は不要です)
グレーチングの補修や撤去は出来ませんが、所有者への指導や注意喚起は市で行なっていきます。
「無許可の物件であることは認識し指導や注意喚起はしていました」
で逃げ切れれば良いですけど、道路法第44条の2で撤去できるようになっており、無許可の占用物件であることを認識した以上、指導や注意だけで良いのか真剣に考える必要がありそうですね。
ところで「注意喚起」って、誰が誰に『注意』を『喚起』するのか?
(これも回答不要です、土曜日にもかかわらず業務お疲れ様です。)

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