道路に雪を出す住民

対応不可 [Report ID: 45604]

Photo (before)

道路に雪を出す住民before
家の前の道路を無償で除雪しています、所が寄せ雪をだす住民がいて通行の妨げとなります。一回そこの住民に警察交え注意したのにも関わらず出すしまつ、道路に雪を出しては行けないと言うのがわからないようなので市役所さんから説明お願いします
夜除雪して朝帰ってくるとその雪出しのおかげで通行ノ妨げとなりまたやり直ししないといけないので対応お願いします
青森市造道三丁目 付近
雪に関する相談
一般人ですが、
道路への雪出しは、「道路交通法第76条第4項第7号」で禁じられています。
なので警察にもう一度相談し(道路交通法第76条第4項第7号で禁じられてるのを訴える)、5万円以下の罰則もあるので、悪質の場合は行使してもらいましょう。
それと無償とはすごいです、お疲れ様です。
情報提供ありがとうございます。
内容確認いたします。